(1月) | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | メモ | ||
1月10日 | 源泉所得税の納付 | 税務署長 | 6ヶ月ごとの納期の特例(及び納期限の特例)の届出を提出している場合には、前年7月から12月までの徴収分を1月20日まで | 『納期の特例』とは給与の支払を受ける人数が10人未満の事業所に適用できる、源泉所得税の納税のやり方です。 | ||
住民税の特別徴収税額の納付 | 市町村長 | |||||
1月31日 | 支払調書の提出及び交付 | 所轄税務署長及び受給者 | 原稿料、税理士、弁護士報酬等の支払があった場合 | |||
源泉徴収票の提出及び交付 | 所轄税務署長及び受給者 | 給与所得、退職所得のもの2通作成 | ||||
固定資産税の償却資産に関する申告 | 市町村長 | |||||
給与支払報告書の提出 | 給与の支払をうけている者の住所地所在の各市町村長 | 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者が提出義務者 | ||||
本年最初に給与の支払を受ける日の前日まで | 給与所得の扶養控除等申告書の提出 | 給与の支払者を経由して、その給与に係る納税地の所轄税務署長 | 事務手続きとしては扶養控除等申告書を事業所に保管することで提出にかえます。 | |||
1月中の市町村条例で定める日 | 個人の道府県民税及び市町村民税の第4期分の納付 | 市町村長 | ||||
−−−≪法人の決算関連≫−−− | ||||||
【決算】 | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | |||
1月31日 | 前年11月決算法人の法人税、消費税等の確定申告 | 税務署長 | (末日決算の場合) | |||
前年11月決算法人の法人住民税、法人事業税の確定申告 | 市町村長又は都道府県知事 | (末日決算の場合) | ||||
前年11月決算法人の事業所税の申告 | 指定都市等の長 | 指定都市等の区域内に一定規模以上の事業を有する場合 | ||||
【中間決算】 | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | |||
1月31日 | 5月決算法人の法人税、消費税等の中間申告 | 税務署長 | 1年決算法人で納付額10万円(消費税等の場合24万円)超の場合 (末日決算の場合) |
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5月決算法人の法人住民税、法人事業税の中間申告 | 市町村長又は都道府県知事 | 1年決算法人の場合 (末日決算の場合) |
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消費税の年税額が400万円超の大規模事業者の消費税等の中間申告 ・2月決算法人−第3四半期分 ・5月決算法人−第2四半期分 ・8月決算法人−第1四半期分 |
税務署長 | 1年決算法人で納付額100万円超の場合 (末日決算の場合) |
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