(2月) | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | メモ | ||
2月10日 | 源泉所得税の納付 | 税務署長 | ||||
住民税の特別徴収税額の納付 | 市町村長 | |||||
2月28日 | 固定資産評価額決定 | |||||
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の申告 | 税務署長 | 毎年12月末日決算期とみなされる | ||||
特別土地保有税(取得分)の申告納付 | 市町村長 | 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合 | 平成15年度から課税停止となっています。 | |||
2月中の市町村条例で定める日 | 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 市町村長 | ||||
−−−≪法人の決算関連≫−−− | ||||||
【決算】 | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | |||
2月28日 | 前年12月決算法人の法人税、消費税等の確定申告 | 税務署長 | (末日決算の場合) | |||
前年12月決算法人の法人住民税、法人事業税の確定申告 | 市町村長又は都道府県知事 | (末日決算の場合) | ||||
前年12月決算法人の事業所税の申告 | 指定都市等の長 | 指定都市等の区域内に一定規模以上の事業を有する場合 | ||||
【中間決算】 | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | |||
2月28日 | 6月決算法人の法人税、消費税等の中間申告 | 税務署長 | 1年決算法人で納付額10万円(消費税等の場合24万円)超の場合 (末日決算の場合) |
|||
6月決算法人の法人住民税、法人事業税の中間申告 | 市町村長又は都道府県知事 | 1年決算法人の場合 (末日決算の場合) |
||||
消費税の年税額が400万円超の大規模事業者の消費税等の中間申告 ・3月決算法人−第3四半期分 ・6月決算法人−第2四半期分 ・9月決算法人−第1四半期分 |
税務署長 | 1年決算法人で納付額100万円超の場合 (末日決算の場合) |
||||