(6月) | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | メモ | ||
6月10日 | 源泉所得税の納付 | 税務署長 | ||||
住民税の特別徴収税額の納付 | 市町村長 | |||||
納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 市町村長 | 6ヶ月ごとの納期の特例を受けている場合には、前年12月から5月までの徴収分を6月10日まで | ||||
6月15日 | 所得税の予定納税額の通知 | 税務署長 | ||||
6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)の市町村条例で定める日 | 個人の道府県民税及び市町村民税の第1期分の納付 | 全期分前納も選択可で、多少の割引メリットが受けられます。 | ||||
−−−≪法人の決算関連≫−−− | ||||||
【決算】 | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | |||
6月30日 | 4月決算法人の法人税、消費税等の確定申告 | 税務署長 | (末日決算の場合) | |||
4月決算法人の法人住民税、法人事業税の確定申告 | 市町村長又は都道府県知事 | (末日決算の場合) | ||||
4月決算法人の事業所税の申告 | 指定都市等の長 | 指定都市等の区域内に一定規模以上の事業を有する場合 | ||||
【中間決算】 | ||||||
期 限 | 項 目 | 提出先等 | 備 考 | |||
6月30日 | 10月決算法人の法人税、消費税等の中間申告 | 税務署長 | 1年決算法人で納付額10万円(消費税等の場合24万円)超の場合 (末日決算の場合) |
|||
10月決算法人の法人住民税、法人事業税の中間申告 | 市町村長又は都道府県知事 | 1年決算法人の場合 (末日決算の場合) |
||||
消費税の年税額が400万円超の大規模事業者の消費税等の中間申告 ・7月決算法人−第3四半期分 ・10月決算法人−第2四半期分 ・翌年1月決算法人−第1四半期分 |
税務署長 | 1年決算法人で納付額100万円超の場合 (末日決算の場合) |
||||