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日下公認会計士事務所 |
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■税務トピックス |
≪平成15年度 年末調整実施時の留意事項≫ |
今年も年末調整実施時期になりました。本年度の年末調整実施時の留意事項を下記にまとめましたので、各自十分にご留意下さい。 |
1. 昨年に引き続き所得税の定率減税(20%)が実施されています。年調定率控除額の控除を忘れないようにして下さい |
2. 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に起因して当該控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合における住宅借入金等特別控除の適用については、その者がその家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を家賃の用に供していた場合には、その年の翌年)以降、住宅借入金等特別控除の再適用を認めることとされました。
なおこの改正は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋を平成15年4月1日以降に居住の用に供しないこととなった場合について適用され、再適用を受ける最初の年分は確定申告が必要とされますので、平成15年分の所得税(年末調整)で該当するケースはありません。
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3. 配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分については、平成16年以降の所得税から廃止になります。 |
配偶者特別控除の説明ページ>>> |
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