第1号(2004年3月)
皆様、いつも大変お世話になっております。清友会計舎(清水偉兵税理士事務所)です。
この度、当社ではお客様に対し、よりタイムリーで適切な税務・会計情報の提供を目的に、定期的に『清友会計舎通信』を皆様のお手許にお届けすることにいたしました。
近年、税法・商法や会計基準の改正や新設が相次いでいます。このような状況の中で、少しでも皆様のお役に立つ税務・会計情報をいち早くお届けできればと考えております。
また、『清友会計舎通信』の作成とともに、当社のホームページも作成いたしました。『清友会計舎通信』には載せきれない詳細な情報は、このホームページ上で随時公開いたします。ぜひ一度、当社のホームページをご覧ください。URLはこちらです。
(msnサーチの検索欄に『清友会計舎』と入力していただければ、すぐに見つかります)
● 創刊第1号の今回は、4月1日からスタートする『消費税の総額表示』についての説明をします。
最近、飲食店のメニューやスーパーの値札の値段表記で次のようなものを見かけることが多くありませんか?
『ラーメン525円(本体価格500円)』
『ラーメン525円(うち消費税等25円)』
従来は『ラーメン500円(税別)』という表示が一般的でした。最近、上記のような表記が増えたのは、4月1日から消費税の総額表示、いわゆる税込み表示が義務付けられることになり、これを先行開始している業者があるからです。
ただし、消費税の総額表示が必要となるのは、『事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行う』場合、具体的には物品販売業・飲食業・サービス業等のように不特定多数の人に価格を表示する場合に、値札や商品カタログ、チラシ、新聞、雑誌等の広告上の価格表示が対象となります。いわゆる業者間取引(例えば部品メーカーと製造メーカー間の取引)には適用がありません。また見積書・請求書等の表記についても適用はなくこの点については従来となんら変わることはありませんのでご安心下さい。
また、平成15年の税制改正では、消費税の免税点や簡易課税の適用点の引き下げが行われています。具体的には
基準期間の課税売上高が・・・
改正前 改正後
免税事業者 3000万円以下 ⇒ 1000万円以下
簡易課税制度 2億円以下 ⇒ 5000万円以下
となりました。これらに該当するお客様に対しましては、すでに当社担当者から連絡を差し上げていると思いますが、疑問点や不明な点がございましたら、私どもにお気軽にお尋ねください。
● 終わりに
去る3月15日をもちまして、平成15年分の所得税の確定申告が終わりました。今年も皆様のご協力のおかげで、無事、期限内に完了させることができました。あらためて感謝申し上げます。
毎年、所得税の確定申告シーズンになると思うのですが、普段から生命保険・損害保険の控除証明書、医療費領収書、国民保険・年金の領収書・請求書等をきちんと保管されていれば、ひょっとするともう少し節税の余地があるのでは?と思われる方が時々いらっしゃいます。
上記にあげた書類のほか、国や市町村から送られてくる書類やハガキ、年金関係の書類等は、ご面倒でも、1ヶ所にまとめて翌年3月15日まで保管しておくことをお奨めいたします。また給与所得や公的年金等の源泉徴収票は必ず確定申告書に添付しなくてはならないので、これらもあわせて保管しておいてください。
以上
編集:公認会計士・税理士 日下 真吾
株式会社清友会計舎・清水税理士事務所
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