清友会計舎通信

2号(20044月)

皆様、いつも大変お世話になっております。清友会計舎(清水偉兵税理士事務所)です。

      今回は、3月26日に国会で決まりました平成16年度の改正税法のうち、個人の生活に関係のありそうな主な内容をまとめました。

 

(1)   税金の負担が増加しそうな改正項目

 

改正項目

対象となるのはこんな方々です

1

<住民税関連>

個人住民税の均等割部分が引上げられます。

(福山市の場合2,500円→3,000円、県民税1,000円は変更なし)

 

市民税の納税対象者

詳しくは当社HPをご覧下さい。

http://www.seiyu-kaikei.com/saishin_zeimu.htm

 

2

<所得税関連>

老年者控除(原則65歳以上の方につき、所得税の計算上、所得の合計額から一定額の控除を認める制度)の廃止

 

65歳以上の方で高額(約300万円以上)の年金を受給されている方には負担の増加となりそうです。

適用は平成17年分以降の申告からです。

3

<所得税関連>

公的年金等控除(所得税の計算上、公的年金等の収入額から一定額の控除を認める制度)の縮小

 

同 上

4

<所得税関連>

配偶者特別控除の原則廃止

(平成15年の税制改正で決まりました)

 

配偶者の収入が70万円未満の世帯では大きな影響が出そうです。

平成16年分の申告から適用となります。

詳しくは当社HPをご覧下さい。

http://www.seiyu-kaikei.com/h-kojo.pdf

 

(2)   ほんの少しお得な?改正項目(対象者は少ないと思いますが…)

 

改正項目

対象となるのはこんな方々です

1

<所得税関連>

いわゆる住宅ローン控除の延長

 

平成16年中に住宅ローンで新居を取得・入居した方(なお、平成20年までの入居については引き続き適用があります)。

2

<所得税関連>

土地建物等の譲渡益に課される税金について、税率が引き下げられました。

 

平成16年1月1日以降に行う土地・建物等の譲渡に関し、譲渡益が出た方が対象となります。

3

<所得税関連>

不動産所得や事業所得の計算上、これらの所得から一定の金額を控除することが出来る、いわゆる青色申告特別控除額が65万円(現行55万円)へ引き上げられます。

 

 

青色申告者

適用は平成17年分以降の申告からです。

 

この他にもいろいろな改正内容がありますが、今回は主なものだけ説明いたしました。

 

              終わりに

税金の話というと、なんだか難しいイメージがありますよね。これを皆様にわかりやすくお伝えするのも私どもの大事な仕事だと考えております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。

以上

編集:公認会計士・税理士 日下 真吾

 

 

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