清友会計舎通信

第6号(200411月)


                              [年末調整について]
皆様、いつも大変お世話になっております。清友会計舎(清水偉兵税理士事務所)です。

今年も年末調整の時期がやってきました。年末調整は、ご承知のとおり、毎月の給料や賞与から源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納付しなければならない税額とを比べて、その過不足額を精算する手続をいいます。

年末調整の基本的な仕組みは去年と変わりませんが、税制改正により去年と変わった箇所を紹介しますので、気をつけて下さい。

○ 変更があった点

1 配偶者特別控除の一部廃止

これまで、従業員の所得税を計算するにあたり、その従業員の妻(夫)がもらう給料の額が141万円に満たない場合には、その従業員の給料から最大76万円を控除することが出来ました(下のイメージ図参照)。

今年から、(夫)の給料の額が103万円未満の場合には、控除額は配偶者控除の38万円のみとなり、図の赤い部分の「配偶者特別控除@」が受けられなくなります。

【配偶者控除・配偶者特別控除のイメージ図】

 

2 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

 平成16年4月1日以後の通勤手当のうち、片道45q以上である場合の非課税限度額が24,500円運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額(100,000円を限度とする)に引き上げられました。

 

 今年は以上の2点が変更されました。経理担当の方は注意してください。

 

 

○ 年末調整注意事項一覧

 年末調整に必要な資料、書類、その他注意すべき事柄についてまとめました。参考にして下さい。

 

控除項目

必要な資料・書類

留          意          点

扶養控除等(異動)申告書

 

配偶者控除・扶養控除等

 

                 従業員の住所や扶養家族の変更に気をつけて下さい。

                 一緒に住んでいなくても、例えば仕送りをしている学生や、養護施設に入所しているお年寄りなどは、扶養になります。

                 扶養家族が本年の途中で亡くなっても、本年分の扶養控除はうけられます。

                 年金受給者の方でも、収入金額が108万円(年齢が65歳以上の方は178万円)以下の場合には、扶養控除の対象となります。

障害者控除

身体障害者手帳()

                 従業員本人または扶養家族が障害者控除を受ける場合に、障害の程度により控除額が違うので、その程度を確認して下さい(障害の程度が1〜2級の者は特別障害者、その他が一般の障害者になります)

          給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を事業所に提出していない従業員の方は年末調整を受けられませんので、ご注意下さい。

※ 平成17年分以降は、老年者控除(50万円)が廃止になります。

保険料控除申告書 配偶者特別控除申告書

生命保険料・損害保険料控除

生命保険控除証明書・損害保険控除証明書(ハガキ)

                 保険会社から個人宛に郵送されます。

 

 

社会保険料控除

国民年金の領収書等(いくら払ったかがわかるもの)

転職前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票

                 社会保険料は、給料から差し引かれたもののほかに、国民年金のように本人が直接払ったものや、扶養家族分を払ったものも控除できます。

 

                 本年中に他から転職してきた人については、転職前の勤務先から支給された給料や、社会保険料、源泉所得税も加えて年末調整をして下さい。

小規模企業共済等掛金控除

掛金を支払ったことの証明書類(ハガキ)

                 中小企業総合事業団から個人宛に郵送されます。

配偶者特別控除

 

                 まず、最初に申告書の裏面の「配偶者の合計所得金額の計算表」に金額を記入して合計所得金額を計算して下さい。

                 次に合計所得金額を裏面の下のほうにある「配偶者特別控除の早見表」にあてはめて配偶者特別控除額を計算します。

                 最後に申告書の表の欄に配偶者の所得金額と配偶者特別控除額を記入して下さい。

住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローン減税

借入金残高証明書(金融機関から郵送されます)

                 平成15年以前の住宅ローン減税の特別控除を受けた方は、翌年以降より税務署から住宅借入金等特別控除申告書を郵送してきますので、それを会社に提出してください。

          住宅ローン減税を受ける最初の年は、個人で確定申告する必要があります。つまり、平成16年に住宅を新築した人は今年の年末調整では控除できません。

          平成17年3月15日までに従業員ご自身で確定申告をするように指導してください。

その

                 昨年に引き続き年税額の20%が減税されます(25万円が限度)。

                 給料から源泉徴収した所得税の納期限は次のとおりです。

          納期の特例の承認を受けていない場合‥‥給料を支払った月の翌月10日

          納期の特例の承認を受けている場合

1月〜6月の分‥‥7月10日

7月〜12月の分‥‥翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には1月20日)

他に何かお分かりにならない点などがありましたら、お気軽にお尋ねください。

以上

株式会社清友会計舎清水税理士事務所

721-0974 広島県福山市東深津町4-9-20 清友ビル
TEL
084-922-7722  FAX084-922-4893

  Emailinfo@seiyu-kaikei.com

  http://www.seiyu-kaikei.com/