株式会社清友会計舎

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    清友会計舎通信

 

第9号(20052月)

恒例の確定申告の時期となりました。

ご存知の通り、大増税時代の幕開けです。主な増税スケジュールは次の通りです。

 

平成16

配偶者特別控除の一部廃止(弊誌第6号参照)

平成17

老年者控除(50万円)の廃止

 

公的年金等控除額の縮小

平成18

定率減税の縮小(現在の半額となる見込み)

 

去る28日、中国労働金庫様主催の確定申告書作成セミナーが開催されました。

弊所税理士森下裕子が講師をしました。          

増税の影響をもっとも受けるシニア世代の方が対象なだけに、

質問が相次ぎ会場は熱気に包まれました。

確定申告Q&A
 

 

 

 


質問1 一人暮らしの母の医療費

 義母は四国で一人暮らしです。私は福山で暮らしており、義母には毎月仕送りを送っています。この義母の医療費は、私の医療費控除の対象となりますか?
 
  対象となります。
医療費控除は、自己または生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります。
生計を一にするとは、必ずしも同居を意味しているわけではなく、生活費等の送金がその親族間で行われていれば、生計を一していることになります。
 

質問2 医療費控除の足切り額

 年間の医療費が10万円を超えないと医療費控除を受けられないと聞きましたが・・・
 
答 所得金額が200万円以下の方の場合には、医療費が10万円を超えなくても控除を受けられる可能性があります。
支払った医療費が10万円  または 所得金額の5%
               いずれか少ない方の金額を超えれば医療費控除が受けられます。
 
医療費控除の可否の一例
○ 対象となる
× 対象とならない
【 診療や治療・療養に直接必要なもの 】
【美容や健康維持・健康診断に関するもの】
入院費用(病院から借りたテレビや冷蔵庫代を除く)
差額ベット(病状や病院の都合でやむを得えず個室になった場合には控除の対象)
金歯やインプラントなど健康保険が効かないもの
美容整形手術費用
治療のためのはり師等によるはり代・マッサージ代
健康維持のためのはり代・マッサージ代
療養の世話のための家政婦費用
療養中の家事のための家政婦費用
介護老人保健施設等の利用料
痴呆症高齢者向けのグループホーム
温泉療養(温泉療養証明書必要)
フィットネスクラブの利用料
寝たきりの人のおむつ代(おむつ使用証明書必要)
乳幼児のおむつ代
通院や通所リハビリテーション等のための電車、
バスの利用料金
通院のためのガソリン代・駐車場代
タクシー代(ただしタクシーの利用がやむを得ない病状の場合や公共交通機関がない場合に限る)
隣人に払った車代
海外旅行中の治療費
1年以上海外単身赴任中に支払った医療費
(非居住者となるため)
 

質問3 配当所得の申告

上場株式の配当を受けました。確定申告は必要ですか?          
 

答 申告の必要はありません。

しかし、配当控除等が受けられるため、課税総所得金額(=所得の合計額−所得控除)が

330万円以下なら申告した方がおトクです。

 

        非上場株式の場合、一年に支払いをうける配当金額が10万円を超えると確定申告しなければなりません。

 

質問4 上場株式の譲渡所得の申告

複数の口座で株式の売買をしています。確定申告は必要ですか?

 

(文責 税理士 森下裕子)