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■税務最新情報
消費税の総額表示が41日からスタートします。   2004.04.01更新
消費税の総額表示が必要となるのは、『事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行う』場合、具体的には物品販売業・飲食業・サービス業等のように不特定多数の人に価格を表示する場合に、値札や商品カタログ、またはチラシ、新聞、雑誌等の広告上の価格表示が対象となります。いわゆる業者間取引(例えば部品メーカーと製造メーカー間の取引)には適用がありません。また見積書・請求書等の表記についても適用はなくこの点については従来どおりで変わりませんのでご安心下さい。
総額表示の説明については財務省のHPに詳しい説明があります。下記URLをご覧下さい。http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm

また、平成15年の税制改正により、消費税が免除される売上高の基準が引き下げられました。これは4月1日以降開始する事業年度から順次始まりますので、この4月以降から新たに消費税の課税業者となる会社が多数出てきます。従来は、基準期間(当該事業年度の2期前の事業年度のことを指します)の課税売上高が3,000万円以下の場合に当該事業年度の消費税が免税となりましたが、今後は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合に消費税が免税となります。
また従来、課税業者の中でも、課税売上高が2億円以下の事業者はいわゆる簡易課税制度(=納付税額を、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を、課税期間における課税売上に係る消費税額に乗じたものを課税期間における課税仕入等に係る消費税額とみなして計算する方法を言います)を採用することができましたが。これについても、基準が引き下げられ、課税売上が5,000万円以下の事業者のみが簡易課税を選択できることになりました。この改正に伴う注意点をまとめてみました。詳細はこちらを参照してください。
→消費税改正に伴う各種届出書の提出。 
続・消費税の総額表示、<印紙税の取扱い>はどうなるの?  2004.04.01更新
消費税の総額表示制度が4月から実施されるに伴い、印紙税の課税文書である請負に関する契約書等においても、いわゆる税込価格による金額が記載される場合が出てくるでしょう。この度、国税庁はこの点について、印紙税法上はあくまでも課されるべき消費税額等が明らかでなければ、消費税額等を含めた金額が課税対象の金額となると明らかにしました。
具体的には、税込み30,450円(税抜き29,000円)を受け取る領収書の場合、
●「30,450円」としか記載がない場合→印紙税200円が課される
●「税込み価格30,450円、税抜き価格29,000円」と記載があれば→印紙税は非課税

つまり、税込み価格と税抜き価格の双方が明示されることで課されるべき消費税が簡単に計算できる場合や消費税額が明示されている場合には、消費税を除いた金額が課税対象に金額となります。 
平成16年度税制改正に関連して   2004.04.01更新
平成16年度の税制改正案において、法人税に係る更正の期間制限が7年に延長されることに伴い、現行では5年とされている一部の帳簿書類も含めたあらゆる帳簿書類の保存期間が一律7年に改正される見込みです。なお、この延長分は平成13年4月1日以降に開始した事業年度分から適用されることになる予定です。

(参考)帳簿書類とは
・帳簿(例えば現金出納帳、固定資産台帳、得意先・仕入先元帳)
・決算書
・現金の収入・支出、預貯金の預入・引出に際して作成された書類(領収書、預金通帳等)
・有価証券の取引に際して作成された書類(有価証券受渡計算書等)
・棚卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類以外のもの(請求書、発注書、契約書、見積書等)
・棚卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類
(納品書、送り状、荷物受領証等) 
新入社員の採用に関して   2004.04.01更新
4月といえば新入社員の採用の季節ですね。新入社員の採用に当たって税務上、気をつけなければならないことの一つに、新入社員からは、扶養親族がいなくても最初の給与計算を始めるときまでに、扶養控除等(異動)申告書を会社宛に提出してもらう必要があります。この申告に基づき税額表の適用区分(甲欄・乙欄の選択)が決まります。
また、これまで扶養家族となっていた方が就職などで扶養親族に該当しなくなった場合等でも、ただちに扶養控除等(異動)申告書を会社宛に提出してもらう必要があります。
1. 贈与税申告書の記載様式が全面改訂されました。
平成15年度の税制改正で創設された「相続時精算課税制度」に伴い、贈与税申告を行うための申告書と添付書類が新しくなりました。また同時に税率区分が変更されたために、税額を計算するためのいわゆる「速算表」も変更されています。詳しくは下記国税庁のHPを参照されるか、または専門の税理士にお尋ね下さい。ちなみに平成15年度分贈与税の申告期間は16年2月2日(月)から3月15日(月)となっておりますのでご注意下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/souzoku.htm  
2. 平成16年度の税制改正大綱が発表されました。
その内容については順次説明していきたいと考えていますが、今回は、注目されていた住宅ローン控除制度について説明したいと思います。そもそもこの制度は、住宅借入金をして所定の条件を満たす家屋・住宅の新築・取得・増改築等をした場合に、ある一定の金額をその年の所得税の額から、住宅借入金等特別控除額を控除できるというものです。制度の詳細については次の国税庁HPタックスアンサーがわかりやすいと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto303.htm
この住宅ローン控除制度ですが、平成16年中に居住を開始したものについては現行制度が適用されますが、その後平成20年までの間に段階的に縮小されることになりました。例えば最高控除額を見ますと、現行制度は500万円のところが、平成20年には160万円となります。 
3. 個人住民税が変わります
個人住民税(個人県民税+個人市民税)は前年中の所得に応じて税額が変わる「所得割」と、所得水準に関係なく暮らす地域により税額が決まる「均等割」によって構成されます。従来「均等割」は生活する市町村の人口規模によって500円から1,000円程度の差がありましたが(市町村分が人口区分により2,000円・2,500円・3,000円の3段階区分、県分は一律1,000円)、平成16年6月からは住む場所に関係なく市町村分が3,000円、県分が1,000円の合計4,000円となります。
また、もう一点、
平成17年6月からは、パート収入100万円を超える妻も均等割を払わなくてはなりません(現在は、均等割を支払う夫と生計を共にし、一緒に暮らす妻については均等割が免除されています)。
配偶者特別控除の廃止も含め、パート主婦に対する税負担がじんわりと家計に影響してきそうです。 
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